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労働条件通知書の見方|内定のあとに確かめることと、もらえないときの聞き方

更新日:読む時間:約7分

内定の連絡のあと、「労働条件通知書」という書類が届いた。……どこを見ればいいの?

労働条件通知書は、働く条件を書面で確かめるための書類です。
書かれる項目と、求人票と見比べる所、もらえない・違うときの聞き方をまとめました。新卒にも転職にも使えます。

この記事でわかること

  • 賃金や働く時間などの労働条件は、書面で示されることになっていること
  • 2024年4月から足された「変更の範囲」などの項目
  • 求人票と見比べる所と、人事への聞き方の例文

労働条件通知書とは

内定のあとに「労働条件通知書」が届いた。これって、何の書類?

働く条件(給料・働く時間・休みなど)が書かれた書類です。労働基準法の第15条には、会社は労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を示さなければならない、と書かれています。

そのうち、賃金や働く時間など決められた事項は、書面で渡すことになっています(労働基準法施行規則の第5条)。働く人が希望した場合は、FAXやメールなどで受け取ることもできます。メールなどの場合は、印刷して書面にできる形のものに限られます。

求人票と条件が変わることもあります。厚生労働省のリーフレットには、面接などの途中で最初に示した条件が変わるときは、会社がその変更の内容を示す必要がある、と書かれています。

厚生労働省の「確かめよう労働条件」には、労働契約は口頭でも成り立つけれど、内容はできる限り書面で確かめましょう、と書かれています。

書面で示される項目

労働基準法施行規則の第5条では、次の項目は書面で示すことになっています。

  • 契約の期間期間の決まりがない契約か、期間の決まった契約(有期労働契約)か。
  • 更新の基準期間の決まった契約で、更新することがあるとき。更新の上限があれば、その上限も。
  • 働く場所と、する仕事入社した直後のものと、これから変わりうる範囲(変更の範囲)。
  • 働く時間・休み始業と終業の時刻、決まった時間を超える仕事(残業)があるか、休憩、休日、休暇など。
  • 賃金決め方・計算と支払いの方法、締め日と支払日。
  • 退職のこと辞めるときの決まり。解雇の理由も含みます。

昇給(給料が上がること)は、書面でなくてもよい事項とされています。退職金や賞与(ボーナス)なども、会社に決まりがあるときは示すことになっていますが、上の書面で示す項目には入っていません。ただし、パートタイムや期間の決まった契約(有期雇用)で働く人には、昇給・退職手当・賞与があるかどうかも書面(FAX・メールなど)で示すことになっています。気になるときは、書面で確かめたいと伝えてかまいません。

ヒント

書類の名前が「労働条件通知書」でなくても、上の項目が書かれているかを見ると確かめやすくなります。厚生労働省のひな形(モデル様式)には「以上のほかは、当社就業規則による」という欄があります。就業規則(会社のルールをまとめたもの)を見られる場所も聞いておくと安心です。

2024年4月に足された項目

2024年4月から、労働条件を示すときのルールが変わり、次の項目が足されました。

2024年4月から足された項目

働く場所と仕事の「変更の範囲」

すべての人が対象。入社した直後の働く場所・仕事に加えて、これから変わりうる範囲も示されます。

更新の上限

期間の決まった契約の人が対象。通算の期間や更新の回数に上限があるかと、その内容。

無期転換を申し込めること

期間の決まった契約の人が対象。期間の決まりがない契約への転換を申し込める更新のときに、そのことと、転換後の条件が示されます。

厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、「変更の範囲」は、入社した直後だけでなく、将来の配置転換(部署や勤務地が変わること)など、これからの見込みも含めた範囲のこと、とされています。

求人票と見比べる所

求人票・募集要項と、面接で聞いたことのメモを横に並べて見比べます。厚生労働省のひな形の欄にそって、見る所をまとめました。

  • 契約期間期間の決まりがあるか。あるときは、更新があるか・更新の上限があるか。
  • 働く場所と仕事「雇入れ直後」と「変更の範囲」が、聞いていた内容と合っているか。
  • 時間と休み始業・終業の時刻、休憩、残業があるか、休日、年次有給休暇。
  • 賃金の中身基本の賃金、手当、割増賃金の率、締め日と支払日、昇給・賞与・退職金。
  • 保険社会保険と雇用保険に入るか。
  • 退職のこと定年、自分から辞めるときの手続き、解雇の理由と手続き。

ヒント

厚生労働省のひな形には、労働条件通知書は、トラブルを防ぐために保存しておくことをすすめる、と書かれています。メールで届いたものも、印刷するかファイルで残しておくと、あとで見返しやすくなります。

もらえない・違うときの聞き方

「確かめよう労働条件」には、書面で示されないなら書面の交付を求め、示されない部分や内容に疑問があるときは、そのままにしないで尋ねて確かめることが大切、と書かれています。聞くときは、責める言い方ではなく、「確かめたい」という形にすると伝わりやすくなります。

◯◯のところを、自分の内容に置き換えて使ってください。学生の人は、名前の前に大学名・学部・学年も入れます。

届いていないとき
株式会社◯◯
人事部 採用ご担当 ◯◯様

お世話になっております。
◯月◯日に内定のご連絡をいただきました、◯◯ ◯◯です。

このたびは内定をいただき、誠にありがとうございました。
入社に向けて準備を進めるにあたり、労働条件を書面で確認させていただきたく、ご連絡いたしました。

労働条件通知書(労働条件が記載された書面)は、いつごろいただけるでしょうか。
メールでお送りいただける場合は、PDFなど印刷できる形でいただけますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

◯◯ ◯◯
電話:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
メール:◯◯@◯◯

件名は「労働条件通知書についてのお問い合わせ(◯◯ ◯◯)」のように、用件と名前を入れます。「いつごろ」と時期を聞く形にすると、相手も答えやすくなります。

求人票と違う・書いていない所があるとき
株式会社◯◯
人事部 採用ご担当 ◯◯様

お世話になっております。
◯月◯日に内定のご連絡をいただきました、◯◯ ◯◯です。

労働条件通知書をお送りいただき、ありがとうございました。
内容を拝見し、1点確認させていただきたい箇所があり、ご連絡いたしました。

【確認したい箇所】
労働条件通知書:◯◯手当 ◯◯円
求人票(◯月◯日に拝見したもの):◯◯手当 ◯◯円

私の読み違いでしたら申し訳ございません。
どちらの内容で考えておけばよいか、ご教示いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

◯◯ ◯◯
電話:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
メール:◯◯@◯◯

どちらに何が書いてあるかを並べて書くと、行き違いが起きにくくなります。書いていない所は、【確認したい箇所】に「◯◯について、記載が見当たりませんでした」と書きます。電話で答えをもらったら、日付・相手の名前・内容をメモしておきます。

困ったときの相談先

聞いても答えがもらえない、どう考えればいいか分からないときは、国の窓口に相談する方法があります。

労働条件の相談先

総合労働相談コーナー

各都道府県の労働局や、全国の労働基準監督署の中などにあります。予約はいらず、無料です。専門の相談員が、面談か電話で相談にのります。学生・就活生の相談も受けています。

土日祝・年末年始は休み。受付時間は窓口ごとに違います。

労働条件相談ほっとライン

0120-811-610(無料)。月〜金は17時〜22時、土日祝は9時〜21時(12月29日〜1月3日を除く)。名前を言わずに相談することもできます。

ハローワーク求人ホットライン

03-6858-8609。8時30分〜17時15分(土日祝も受付。年末年始を除く)。ハローワークで公開・紹介している求人の内容が実際と違っていたときの窓口です。

最寄りのハローワークでも相談できます。
2026年10月に、厚生労働省とハローワークインターネットサービスのページで確かめた内容です。

まとめ

  • 賃金や働く時間などの労働条件は、書面で示されることになっている
  • 2024年4月から、働く場所と仕事の「変更の範囲」も示されるようになった
  • 求人票・面接のメモと、項目ごとに見比べる
  • もらえない・違うときは、「確かめたい」という形でメールで聞く
  • 困ったときは、総合労働相談コーナーなど国の窓口へ

出典(確認日:2026年10月9日)

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